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【中学社会】公民に出てくる分数まとめ!高校入試前にチェックしよう

ねこくん
ねこくん
中3公民の直接請求権の「◯分の1以上」があいまいです…汗
色々あって迷ってしまうよね。まとめて覚えましょう
塾長
塾長

中3公民で出てくる「◯分の△」があいまいで、まとめて覚えてしまいたいという方へ。

公民で出てくる「◯分の1以上の〜」は、どれもそれっぽいんで難しいんですよね。

しかも「総議員の」や「出席議員の」、「有権者の」なども付いてくるのでこんがらがってしまいます。

ということで、今回は中3公民の◯分の△を全部まとめて覚えてしまいましょう!

まずはクイズ!中3公民の「◯分の△」どれくらい覚えてる?

まずはどれくらい覚えているか、クイズで確認しましょう!
塾長
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    中3公民の「◯分の△」まとめ

    表でまとめて覚えましょう
    塾長
    塾長
    国会関連の「◯分の△」
    何をするためには 何の どれくらい 何が必要か
    衆議院や参議院の
    本会議を開く
    それぞれの議院の
    総議員
    3分の1以上 出席
    議事の可決
    (法律案など)
    出席議員 過半数 賛成
    衆議院で可決後、
    参議院で否決された
    法律案の再可決
    衆議院の出席議員 3分の2以上 賛成
    憲法改正の発議 衆議院と参議院
    それぞれの総議員
    3分の2以上 賛成
    憲法改正の承認
    (国民投票)
    有効投票数 過半数 賛成
    臨時国会の招集 内閣が必要と認めたとき、
    または、いずれかの議院の

    総議員
    4分の1以上 要求
    地方自治・直接請求権の「◯分の△」
    何を請求するには 何の どれくらいの署名を 誰に出すか
    条例の制定・改廃 有権者 50分の1以上 首長
    監査請求 50分の1以上 監査委員
    議会の解散請求 3分の1以上 選挙管理委員会
    解職
    請求
    首長・議員 3分の1以上 選挙管理委員会
    副知事・
    副市区町村長・
    各委員
    首長

    中3のテストや高校入試によく出る公民の分数をまとめました。

    この中で、地方自治・直接請求権の「議会の解散請求」と「解職請求」については、

    1. 署名が集まる
    2. 住民投票
    3. 過半数なら解散・解職

    の順番で進んでいきます。

    ここからは覚えるためのポイントを見ていきましょう。

    憲法改正は条件が厳しくなっています

    すんなり決まる場合と衆議院の優越、憲法改正のためには厳しい!がポイントです。
    塾長
    塾長

    すんなり決まる場合

    1. 1/3以上の出席で国会(衆議院や参議院の本会議)を開く
    2. 過半数の賛成で法律案などが可決する

    国会では新しい法律や予算などが決まります。

    その国会には衆議院と参議院の本会議がありますが、開くためには1/3以上の出席が必要です。

    そして、会議をして、それぞれの議院で過半数の賛成となれば「可決」となります。

     

    すんなり決まればこれで終わりなので難しくないですね。

    1/3の出席があれば、出席者の過半数で決定です!

     

    しかし、衆議院と参議院とで違う結果になった場合がやっかいですね。

    法律案について

    衆議院 → ◯、参議院 → ✕ の場合

    両院協議会を開いたり、衆議院で出席議員の2/3以上の賛成で「再可決」(=法律になる)

    衆議院の優越があるので、予算や条約の承認などは衆議院の決定が国会の決定となります。

    しかし、法律案については、優越があっても、衆議院での出席議員の2/3以上の賛成での「再可決」が必要になります。

     

    また憲法改正には厳しい基準があると覚えましょう!

    憲法改正の流れ

    1. 憲法改正案が出される
    2. 衆議院と参議院とのそれぞれで、総議員の2/3以上の賛成
    3. 「憲法改正の発議」がされる
    4. 国民投票で有効投票数の過半数の賛成(=国民の承認)
    5. 憲法改正となり、天皇が国民の名において交付する

    憲法改正は、まず国民投票をするかどうかが、国会で審議されます。

    ここは慎重に行なうため、総議員2/3以上という厳しい条件になっていますね。

     

    また、国民投票に移った場合も、有効投票数過半数が必要となっています。

    有効投票数は、正しく投票された表の数を表しており、有権者の数ではありません。

    引用:総務省

    投票用紙を見ると、賛成か反対かを選ぶようになっていますね。

    これにより、実際に投票した人が、票の数で意見を戦わせることになっています。

     

    続いては地方自治の直接請求権を確認します。

    地方自治の直接請求権は1/50か1/3

    人に関わるものは1/3、その他は1/50と覚えよう!
    塾長
    塾長

    地方自治の直接請求権については、署名を集めることになります。

    数字に関してはあまり難しくなく、

    • 条例や監査請求に関して → 1/50以上
    • 首長など人を辞めさせることに関して → 1/3以上

    の署名を集めれば請求ができます。

    同時に請求先も覚えてしまいましょう!

    直接請求権の請求先

    • 条例の制定・改廃 → 地方自治体のトップである首長
    • 副知事など副〇〇 → 首長が指名するので首長
    • 監査請求 → お金に関する違法行為を調べるので、専門の監査委員
    • 首長や議会 → 選挙で決めるので選挙管理委員会

    といった感じです。

    監査はお金に関する違法行為を調査することです。

    そのために、フェアーに調べられる第三者の立場の「監査委員」というものが設置されています。

     

    その他は、決めるときに中心になった人などに請求すると覚えておきましょう。

     

    似た数字がいくつもあって難しい印象を受けるところですが、ガンバって覚えてください!

    また、簡単に確認できるように、この表を画像にしておきました。

    インスタやPDFにしているので、お気に入りなどにしておきましょう!

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